折込チラシ実施前に確認!新聞折込広告基準とは?
新聞折込チラシを実施するのであれば、できる限り受け手の目を引くものを作成したいと考える方が多いでしょう。
商品やサービスをアピールする際、より魅力的にその内容を伝えることは折込チラシデザインの基本です。
ただし、新聞折込チラシには「新聞折込広告基準」と呼ばれるものがあり、その内容に抵触したと判断された場合はチラシを折り込むことができなくなります。本記事では、新聞折込広告基準についてまとめました。
新聞折込チラシを配布するのであれば、新聞折込広告基準について必ず目を通しておきましょう。
新聞折込広告基準とは?
新聞折込広告基準とは、日本新聞協会に加盟する新聞社とその販売店が設けている、「新聞折込広告の取扱基準」です。
各新聞社や販売店が、“社会的影響を考慮した上”で定めている広告基準であり、さまざまな項目が用意されています。
項目について詳しくは後述しますが、新聞社による独自の折込広告基準もあり、その内容は新聞社などによっても違うため注意しましょう。
例えば、株式会社日経ピーアールでは、日本新聞協会の「折込広告取扱基準」と日本経済新聞の「新聞広告掲載基準」を参考とした折込広告審査基準を設けているなどしており(※1)、これら内容に折込チラシが抵触した場合、取り扱い自体が断られることになります。
※1 参考 折込広告審査基準(株式会社日経ピーアール)
新聞折込チラシを作成しても、新聞折込広告基準によって取り下げられることは珍しくありません。数万枚と印刷をした後、配布を断られてしまえば広告主にとって大きな損失です。
新聞折込チラシを作成する前に、新聞折込広告基準に目を通しておくことをおすすめします。
新聞広告掲載基準の内容について
新聞広告掲載基準の内容を、一般社団法人日本新聞協会の基準を参考にお伝えしていきましょう。
※2 参考 新聞広告倫理綱領/新聞広告掲載基準(一般社団法人 日本新聞協会)
新聞広告倫理綱領
一般社団法人日本新聞協会では、新聞広告倫理綱領を1958年に10月7日に制定しています。(1976年5月19日改正)
新聞広告倫理綱領において新聞広告は、「真実を伝えるものでなければならない・紙面の品位を損なうものではあってはならない・関係諸法規に違反するものであってはならない」とされています。
日本新聞協会における新聞折込広告基準は、この「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき定められていることを覚えておきましょう。
21の新聞広告掲載基準
日本新聞協会では、新聞広告掲載基準を1976年5月19日に制定しています。(1991年3月20日一部改正)
新聞広告掲載基準は全てで21あり、それらに1つでも該当する広告は掲載することはできません。
新聞広告掲載基準を一部、下記にまとめました。
責任の所在が不明確なもの。 |
虚偽または誤認されるおそれがあるもの。 |
比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。 |
社会秩序を乱す次のような表現のもの。 |
名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。 |
通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの。 |
これらはごく一部で、そのほかには非科学的なもので読者を混乱させる表現、詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるものなどが定められています。
新聞社や販売店はこれら新聞広告掲載基準を遵守しているため、これらに抵触する広告でないか、必ず事前チェックが必要になるでしょう。
新聞広告掲載基準を具体的に解説
新聞広告掲載基準について、もう少し具体的な内容をお伝えしていきます。
上記でお伝えした株式会社日経ピーアールの折込広告審査基準を参考に、下記でお伝えしていきましょう。
責任の所在及び内容が不明確な広告
新聞折込チラシを作成する際、責任の所在及び内容が不明確な広告であると認められた場合は取り下げられる可能性があります。
上記内容は、広告主自体の記載がないだけでなく、所在地や連絡先などが記載されていない・不明確な場合を指すものです。
稀なケースかもしれませんが、これら広告主の情報の記載漏れがあった場合は受け取られることはないと承知しておきましょう。
虚偽又は誤認される恐れのある広告
虚偽又は誤認される恐れのある広告と判断された場合、新聞折込チラシが取り下げられる可能性があります。
虚偽又は誤認される恐れのある広告とは、誇大した表現や性能を保証するような文言、おとり広告、虚偽、不当二重価格表示などが記載されたものです。
例えば、「業界最大級の安さを実現」などはよく見かけますが、最大級などこういった表現は誇大表現として捉えられる可能性があります。
また、美容や健康を目的とした商品の広告において、「絶対にシミが消える」、「確実に痩せる」、「3日以内に100%若返る」といった表現は断定的な表現として新聞広告掲載基準に抵触するため注意しておきましょう。
選挙運動の広告
新聞折込チラシにおいて、選挙の公示日(告示日)付近で行う広告は新聞広告掲載基準に抵触する可能性があるため取り扱いには注意しましょう。
また、選挙期間中は、新聞折込チラシにおいて、公職選挙法の要件を備えたもの以外は配布することはできません。
選挙前に立候補が予想されるような人物の名前、支援団体の推薦といったような広告は事前運動とみなされ配布はできない場合もあり注意が必要です。
不動産の広告
不動産の広告も、内容によっては新聞折込広告基準に抵触する恐れがあるため注意が必要です。
不動産広告は新聞折込チラシにおいても定番であり、新聞購読者であれば何度も見かけたことがあるでしょう。
しかし、広告主の名称をはじめ、所在地、販売物件の所在地をはじめ、価格、管理費、維持費、販売条件、宅建免許番号などが明確に記載されていない場合、新聞折込広告基準に抵触する恐れがあるため販売店で取り下げられることがあります。
また、「宅地建物取引業法」などの法律に抵触する場合も受け付けてもらえないため注意しましょう。
そのほかの新聞折込広告基準について
上記でお伝えしたもののほかには、扇情的な文言や写真・図柄を使った公序良俗を乱す表現の広告、他者を誹謗して名誉・信用毀損、業務妨害となる恐れのある広告、に享楽的に射幸心を煽る広告、社会的な秩序を乱すような反社会的な広告も新聞折込広告基準に抵触します。
さらに求人広告においても、「職業安定法」における労働条件等の細かな明示義務があるなど、厳しく定められた基準が存在あるため注意が必要です。
まとめ
時間と手間、費用をかけて新聞折込チラシをデザインしても、新聞折込広告基準に抵触することで販売店よりチラシの折込を取り下げられてしまう可能性があります。
悪質な広告はもちろんですが、広告主が意図しない部分で新聞折込広告基準に抵触するケースも多く、大きな損失を被る恐れがあります。
最終的に受け取り拒否されないためにも、新聞折込チラシを実施する際はチラシデザインを行う業者と相談の上、作成するようにしましょう。
新聞折込チラシについて知りたいことや疑問点などあれば、お気軽にオリコメイトへご相談ください。
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